任意整理によくある質問
誰でも任意整理は利用可能ですか?
任意整理は利息制限法に基づいて法律の範囲内で債務額を確定し、なおかつ債務者の収入から
3年〜5年で返済できるかどうかが重要なポイントになります。そのため月々の返済額を支払って
いけるだけの一定の収入がないと適用されません。そのため定職についていない人は任意整理
はできないと思ってください。なお、定職があり一定の収入があったとしても返済のめどが
立たないという場合はその他の債務整理の方法(個人再生や自己破産)を選択することになる
ということです。毎月の収入があればアルバイトでも学生でも利用できます。
任意整理の具体的なメリットは?
任意整理は特別調停や自己破産を申し立てるときのように裁判所は利用しません。そのため
債務者は弁護士・司法書士に任意整理の依頼をすればあとすべての手続きと交渉をやってもら
えます。仕事など忙しい、時間的な余裕がないという人でも裁判所に行かずにいいのです。
任意整理には過払い金を取り戻す、違法な金利や利息を正すということがほとんどですが
元金・利息・損害金のカットということもできます。自分の借金に関してどこまでできるのか
は相談してみないとわかりません。
どうしても専門家を頼らないとダメ?
任意整理に関しては必ず弁護士・司法書士といった専門家に依頼するようにしてください。
債務者本人や親・兄弟が任意整理をしようとしても弁護士・司法書士の肩書きがなければ、
まずサラ金業者はこちらを舐めてきますし、交渉や情報の開示になかなか応じてくれません。
特に交渉においては業者の言いなりになって取り返せるものも取り返せないというケースが
ほとんどです。こちらに不利なかたちで和解が成立してしまうこともあるので任意整理は必ず
弁護士・司法書士に依頼するようにしましょう。